企業内転勤ビザとは
企業内転勤ビザとは、日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、外国の事業所から日本にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う技術又は人文知識・国際業務の在留資格に対応する活動のためのビザ(在留資格)をいいます。
一般には海外にある本社・支社から日本へ外国人社員を呼び寄せる場合に企業内転勤ビザを申請します。
業務としては『人文知識・国際業務』と『技術』両方の活動内容で仕事ができます。
そのため、「技術・人文知識国際業務」とどちらがいいのか、悩むケースも少なくありません。
企業内転勤ビザの典型事例
(事例1)
中国の本社に勤務している外国人を日本に呼びたいが、学歴が中卒や高卒などであるため、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の許可基準である学歴の要件を満たしていない。
その場合に、本社で継続して1年以上勤務した外国人社員を日本に転勤させたい場合
(事例2)
各国にまたがり展開する中国企業において、日本に支店や営業所を設立。
その後、日本で新たに外国人を採用するよりも、海外にある子会社や関連会社から経験のある外国人社員を日本に転勤させたほうが即戦力となる場合
(事例3)
中国のIT企業が日本の子会社で技術開発などの業務を行う場合において、中国本社の外国人開発責任者を期間限定で転勤によって日本に呼ぶ場合
中国人の企業内転勤ビザ申請の注意点
1.「転勤」できる企業を誤らないこと
企業内転勤ビザは、海外の企業から日本の企業に「転勤」さえすれば認められると考えているケースも多いようですが、そうではありません。
企業内転勤ビザが認められる「転勤」は原則的に以下のようなケースに限られます。
①親会社・子会社間の異動
②本店・支店・営業所間の異動
③親会社・孫会社間の異動、及び子会社・孫会社間の異動
④子会社間の異動
⑤孫会社間の異動
⑥関連会社への異動
上記からわかるように、単に親会社から子会社へ異動、もしくは本店支店間での転勤よりも幅広く認められています。
但し、中国の会社Aと日本の関連会社Bと日本の関連会社Cがある場合において、日本の関連会社BC間での転勤は企業内転勤ビザの在留資格には該当しませんのでご注意ください。
では、この親会社、子会社、関連会社の定義はどうなるのでしょうか。
入国管理局内の規則では、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の第8条に従うとされています。
ですから、日本の企業とどういう関係なら「企業内転勤ビザ」が認められるかを詳しく調べるには、この規則を見る必要があります。
参考:「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の第8条(抜粋)
第八条
3 この規則において「親会社」とは、他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配している会社等をいい、「子会社」とは、当該他の会社等をいう。親会社及び子会社又は子会社が、他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等も、その親会社の子会社とみなす。
4 前項に規定する他の会社等の意思決定機関を支配している会社等とは、次の各号に掲げる会社等をいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる会社等は、この限りでない。
一 他の会社等(民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であつて、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められる会社等を除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等
二 他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している会社等であつて、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する会社等
イ 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めていること。
ロ 役員(法第二十一条第一項第一号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する役員をいう。以下同じ。)若しくは使用人である者、又はこれらであつた者で自己が他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ 他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び第六項第二号ロにおいて同じ。)を行つていること(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ホ その他他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
三 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に他の会社等の議決権の過半数を占めている会社等であつて、かつ、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する会社等
5 この規則において「関連会社」とは、会社等及び当該会社等の子会社が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の会社等をいう。
6 前項に規定する子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合とは、次の各号に掲げる場合をいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
一 子会社以外の他の会社等(民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であつて、かつ、当該会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められる会社等を除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合
二 子会社以外の他の会社等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合であつて、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
イ 役員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者で自己が子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該子会社以外の他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
ロ 子会社以外の他の会社等に対して重要な融資を行つていること。
ハ 子会社以外の他の会社等に対して重要な技術を提供していること。
ニ 子会社以外の他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
ホ その他子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
三 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に子会社以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占めているときであつて、かつ、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
四 複数の独立した企業(会社及び会社に準ずる事業体をいう。以下同じ。)により、契約等に基づいて共同で支配される企業(以下「共同支配企業」という。)に該当する場合
7 特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下この項及び第百二十二条第八号において「資産流動化法」という。)第二条第三項に規定する特定目的会社(第百二十二条第八号において「特定目的会社」という。)及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(資産流動化法第二条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従つて適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社等(以下「譲渡会社等」という。)から独立しているものと認め、第三項及び第四項の規定にかかわらず、譲渡会社等の子会社に該当しないものと推定する。
8 この規則において「関係会社」とは、財務諸表提出会社の親会社、子会社及び関連会社並びに財務諸表提出会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等(第十七項第四号において「その他の関係会社」という。)をいう。
なかなかわかりにくいケースが多いですが、親子会社かどうかは企業内転勤ビザの申請において重要なポイントになりますので、慎重に判断してください。
2.親子会社の資本関係解消に注意(M&A、株式譲渡、倒産等)
中国企業が親会社、日本企業が子会社という場合の企業内転勤ビザを申請し、無事許可となり、何回か更新して、数年後に突然不許可になることが時々あります。
しかも、本人は全く問題なく、まじめに勤務しており、会社の財務状況も良好です。
ではなぜ、このようなことが起こってしまうのでしょうか。
この原因の多くは、中国の親会社が取得している日本の子会社の株式をM&Aで日本の別の会社に売却してしまっていることにあります。また、親会社が倒産したり、清算手続きをして、会社が消滅してしまうこともあります。
この場合、最初の時に存在した親会社が変わる(もしくは消滅する)ことによって、親子会社の関係がなくなり、それにより、企業内転勤ビザの条件を満たさなくなってしまいます。
そうすると、企業内転勤ビザの更新は不許可になります。
当初の企業内転勤ビザは海外の親会社と日本の子会社間での転勤を理由に認められているものです。
そして、株式譲渡を受けて新たに親会社となった日本企業から日本の子会社への転勤は原則的に企業内転勤のビザの条件を満たしません。
ですから、本来は中国の親会社の株式の日本企業への売却に伴い、日本の企業内転勤ビザで働いている従業員のビザは「技術・人文知識・国際業務ビザ」へ変更する必要があります。
ところが、中国本社のM&Aの決定に日本の従業員は全く関与していませんし、そんなことは知らない、もしくは知っていても自分のビザに関わる問題かどうかは通常わかりません。
そのため、普段どおりに全く問題ないと思って企業内転勤ビザの更新を申請して不許可になる、という事態が起こってしまうのです。
このようなケースでは、会社が気をつけないと本人が可哀そうですし、会社も不法就労をさせてしまうことになりますので、十分ご注意ください。
3.企業内転勤ビザは転職不可
企業内転勤ビザをもつ中国人も、給与、待遇面や人間関係を理由に、転職を希望する場合があります。
この場合、企業内転勤ビザのまま転職ができるのでしょうか?それとも技術・人文国際業務などの別の就労ビザへの変更は可能なのでしょうか?
上記にも述べましたが、企業内転勤ビザは転勤前の勤務先と転勤後の勤務先が親子会社や本店・支店の関係にあることが必要です。
そして、転職した場合は、勤務する会社は別会社になるので、ほとんどの場合、「転勤前の勤務先と転勤後の勤務先が親子会社や本店・支店の関係にあること」という条件を満たさなくなります。
したがって、この場合、企業内転勤ビザの条件を満たさなくなることから、別の就労ビザへの変更が必要となります。
別の言い方をすれば、現在の企業内転勤ビザのままで働くと違法になります。
もっとも、子会社から別の子会社への変更は企業内転勤ビザの条件内の転勤であり、この場合、在留資格の変更は不要です(※但し、所属機関の変更届は必要です)。
このように、企業内転勤ビザは直感だけではわかりにくい点が結構ありますので、注意が必要です。
お客様の声
(兵庫県 S社)
技術者3名の同時申請で、不安でしたが、無事許可になり、安心いたしました。ありがとうございました。
(大阪府Y社)
中国の親会社の技術者を呼ぶことができて、本当によかったです。ありがとうございました。
※その他にも、多数のパターンの実績がございますので、お気軽にご相談ください。
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