外国人起業家の融資相談が増加中
当事務所では、外国人の方の会社設立、経営管理ビザの申請を多数扱っております。
そのため、会社設立し、経営管理ビザを取得した後に、融資の相談をうけることもよくあります。
例えば、「これから事業展開のため、銀行から資金調達目的で融資を受けたいのですが、自分は外国人ですし、どうしたら融資を受けられるのかわかりません。どうしても融資を受けたいのですが、アドバイスいただけましょうか?」といった相談です。
結論から言うと、「外国人だから」という理由で融資をしないのは一方的な外国人差別になります。
ですから、外国人だからといって、融資をしてもらえないわけではありません。
しかし、通常日本ではじめて起業しようという外国人は、日本の金融機関と取引はありません。
ですから、外国人の方が、取引のない民間金融機関(大手銀行、信用金庫、信用組合等)を訪ねて、融資を申し込んだとしても、審査後に断られるケースは多いです。
外国人が会社設立後、融資を受ける方法
では、日本で起業後、資金調達をしたい外国人起業家が融資を受けるにはどうしたらいいのでしょうか?
まず、いきなり一般の銀行融資は、非常にハードルが高いです。
民間金融機関においては、建前上は「経営管理ビザ」を持っていれば、融資するということになっているところもありますが、実際上は審査で落とされることが多くなります。
ですから、融資を受けられる確率を高めようとすれば、行くべき金融機関は、日本政策金融公庫です。
融資を受けたければとにかくまずは日本政策金融公庫に行くようにしてください。
ただ、日本政策金融公庫に行く前に、重要なことがあります。
それは、「在留資格は何なのか?在留期間はどれくらいあるのか」ということです。
例えば、「留学ビザ」や「家族滞在ビザ」等、原則として働けないビザは融資はおりません。
なぜなら、働けない在留資格の方に貸付することは、不法就労を助長することになりかねないからです。
永住者でないと融資は受けられないのか
そこでよく出てくるのが、「ビザが永住者でないと借入はできないですよね?」という質問です。
確かに、以前は、「永住許可」を持っていなければ、融資をしてもらうことができませんでした。
しかし、今は金融機関の基準も緩和され、経営管理ビザを持っていれば、融資の審査の対象となります。
ただし、在留期間の範囲内で返済を完了する必要があるため、原則的には、在留期間を超えるような返済期間の融資は認めてもらえません。
なぜなら、在留期間が満了して未返済のまま帰国してしまうと、回収が困難になるからです。
そして、経営管理ビザはよほどの大会社でない限り、最初は通常は1年です。
ですから、日本政策金融公庫での借り入れができるとしても、最初から長期の借入はかなり難しいのが現実とお考え下さい。
永住者であれば融資は確実に下りるのか
上記の通り、経営管理ビザでも融資を受けることは可能ですが、実務上は、「永住許可」を持っていなければ、一部の例外を除き、初めから長期の銀行融資はかなり難しいと思います。
では、永住者だと一般の銀行からの融資は簡単に下りるでしょうか?
答えはNOです。
たとえ永住者でも、何もない状態での銀行融資はかなりハードルは高いとお考えください。
なぜなら、日本に長く住んでいても、きちんと返済する資力があるかどうかやビジネスの能力やモチベーションがあるかは人により大きく違うからです。
では、外国人が融資を受けやすくするにはどうしたらいいでしょうか?
融資を受けやすくするのに大事なことは、金融機関の少しずつでもいいですから、定期預金や定期積立等の取引をして、長期間取引するようにしてください。
「定期預金や定期積立のうち、どちらがいいの?」という質問もうけますが、どちらかといえば定期積立のほうがいいです。
なぜなら、定期預金よりは、毎月、担当者と会うことの出来る定期積立のほうが、将来的に融資をしてもらえるようになれる可能性は高いからです。
ですから、まずは、必要な資金を国民政策金融公庫で借りて、その返済口座を、地元の信用金庫や信用組合に指定し、そこで定期積立をしてください。
年数的には、3年ほど取引をしていれば、融資の相談をしたときに、前向きに対処してくれることもあると思います。
当事務所のサービス
当事務所では、起業後の融資でお困りの方のため、融資のサポートを行っております。
事業計画書の作成、金融機関との折衝方法等、しっかりとサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
(サービス費用)
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