香港人富裕層の受け皿としての香港法人の日本支店設立が増加傾向に
2020年現在もデモが続く香港では、富裕層、資本家がリスク回避のため、台湾や日本、米国等へのキャピタルフライトが進んでいるようです。
この一環として、香港法人の日本支店設立を行うケースが増加しています。
実際、デモの激化以降、香港法人の社長様からの日本支店設置の相談が増加傾向にあります。
では、香港法人の日本支店を設置する場合は、どのようにすすめていくのでしょうか。
香港法人の情報取集からスタート
まずは、香港法人の情報を収集することが必要です。
そこで、まずは最低限、下記の資料が必要です。
Annual Report(直近の年次報告書)
Articles of Association (定款)
Certificate of Incorporation (会社の設立証明書)
次に、上記の資料を基に、宣誓供述書(Affidavit)の原案を作成します。
この内容については、日本支店登記に必要なものだけでなく、後の税務署への届出やビザ申請も踏まえて作成することが重要です。
宣誓供述書作成段階での注意点
①情報の漏れがないこと
香港法人の日本支店を設立するのに必要な内容は法定されています。例えば、商号、本店所在地、支店の所在地、日本支店の代表者の住所や氏名等々です。
これらの情報に一つでも漏れがあると、宣誓供述のやり直しになります。
そして、香港の公証人は手数料が非常に高いので、やり直しは本当にきついです。
ですので、宣誓供述書(AFFIDAVIT)の作成は、専門家のサポートを受けて作成したほうが結局は安上がりになることが多いです。
②宣誓供述する代表者は英語か広東語が話せる必要がある
香港法人の日本支店設置の場合、宣誓供述書の作成は香港の公証人の面前で行われることが通常です。
そして、香港の公証人は普通は日本語がわかりません。
そのため、宣誓供述する香港法人の代表者は、英語か広東語が話せないと、宣誓供述書を認証してもらえません。
香港人が香港で法人設立し、経営している場合はこの点は問題ないのですが、日本人が香港法人の代表者の場合は、香港へ渡航し、英語か広東語で宣誓供述書を作成することになるので、語学が堪能でない場合は、苦労することになります。
宣誓供述書については、香港民政事務総處で認証すれば料金はかかりませんが、日本語は通じませんので、英語又は広東語が必須なのは同じです。
香港法人の日本支店設立の流れ
次に、香港法人の日本支店設立の流れについては、おおむね以下のようになります。
支店設立後も、銀行口座の開設には時間がかかることが多いので、早めにとりかかるようにしてください。
(1)香港法人の情報確認及び支店登記事項の整理
(2)支店設置日の確定
(3)支店の設置に関する宣誓供述書の作成
(4)香港公証人による宣誓供述書の認証もしくは香港民政事務総處の証明書「聲明」の作成
(5)外国会社日本支店登記関係書類の作成
(6)法務局へ支店設置登記申請、法務局へ会社印鑑を届出
(7)登記事項証明書および会社印鑑登録証明書の取得(登記申請の約1~2週間後)
(8)銀行で支店名義の口座の開設
香港法人の日本設立費用(標準費用・税別)
香港法人日本支店設立代行サービス:18万円+税
登録免許税:9万円
※上記は標準料金であり、上記費用より高くなることもあれば、安くなることもあります。正確な費用は面談で詳細ななヒアリング後、決定します。
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