高度人材ビザ申請とは
現在、スキル、収入の高い高度人材は世界各国で奪い合いとなっています。
日本も例外ではなく、日本政府は、単純労働者の受入については消極的ですが、高度人材の受入は積極的です。そして高度人材受入のために現在の入管法では「高度人材ビザ」が創設されています。
ではこの積極的に受け入れるべき「高度外国人材」とは、どのような人のことなのでしょうか。
政府の定義としては、「国内の資本・労働とは補完関係にあり,代替することが出来ない良質な人材」であり,「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに,日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し,我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」とされています。
これだけみると何のことかわかりませんが、要は「高度な専門知識、技能を有しており、年収も一定以上で、日本に税金を払ってくれて、日本の役に立ってくれそうな人物」と言い換えられるかもしれません。
そして、日本政府は高度外国人材の受入れを促進するため,高度外国人材に対し出入国管理上の優遇措置を講ずる制度を導入しています。
平成29年6月時点のデータでは、中国人が最も多く、3000人程度の方が高度人材ビザで日本に滞在しています。
高度人材ビザの仕組み
高度人材ビザはポイント制となっています。入管法は高度外国人材の活動内容を,「高度学術研究活動」,「高度専門・技術活動」,「高度経営・管理活動」の3つに分類し,それぞれの特性に応じて,「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ごとにポイントを設け,ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に,出入国管理上の優遇措置を与えることにより,高度外国人材の我が国への受入れ促進を図ることを目的としています。
高度人材ビザ申請が許可された場合の7つのメリット
では、高度外国人材に認定された外国人には,どのようなメリットがあるのでしょうか。
高度外国人材に認定された外国人には,次の7つの出入国管理上の優遇措置が認められます。
以下、「高度専門職1号」の場合、「高度専門職2号」の場合に分けて、解説します。
「高度専門職1号」の場合
1 複合的な在留活動の許容
通常,外国人の方は,許可された1つの在留資格で認められている活動しかできませんが,高度外国人材は,例えば,大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うなど複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。
2 在留期間「5年」の付与
通常の就労ビザで在留期間「5年」を得るのは上場企業等の大企業勤務や、かなり長く日本に勤務する必要があります。
一方、高度外国人材に対しては,勤務先の会社の規模や勤続年数を問わず、一定のポイント数があれば法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。そしてこの期間は更新することができます。
3 在留歴に係る永住許可要件の緩和
永住許可を受けるためには,原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。
一方、高度外国人材としての活動を引き続き3年間行っている場合や,高度外国人材の中でも特に高度と認められる方(80点以上の方)については,高度外国人材としての活動を引き続き1年間行っている場合に永住許可の対象となります。
これにより、世界的にも珍しい、最短1年での永住ビザ申請が可能になりました。
4 配偶者の就労が可能に
配偶者としての在留資格をもって在留する外国人が,在留資格「教育」,「技術・人文知識・国際業務」などに該当する活動を行おうとする場合には,学歴・職歴などの一定の要件を満たし,これらの在留資格を取得する必要がありますが,高度外国人材の配偶者の場合は,学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも,これらの在留資格に該当する活動を行うことができます。
5 一定の条件の下での親の帯同の許容
現行制度では,就労を目的とする在留資格で在留する外国人の親の受入れは特別な理由がある場合を除き、原則として認められません。
しかし、高度人材ビザを持つ者の親については、
①高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます。)を養育する場合
②高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合
については,一定の要件の下で,高度外国人材又はその配偶者の親(養親を含みます。)の入国・在留が認められます。
この主な要件は次の通りです。
①高度外国人材の世帯年収(※)が800万円以上であること
※高度外国人材本人とその配偶者の年収を合算したものをいいます。
②高度外国人材と同居すること
③高度外国人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること
6 一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容
外国人の家事使用人の雇用は,他のビザでは、在留資格「経営・管理」,「法律・会計業務」等で在留する一部の外国人に対してのみ認められています。
高度外国人材については,一定の要件の下で,外国人の家事使用人を帯同することが認められます。
(家事使用人の帯同の要件)
① 外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合の条件(入国帯同型)
・高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること
・帯同できる家事使用人は1名まで
・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
・帯同する家事使用人が本邦入国前に1年間以上当該高度外国人材に雇用されていた者であること
・高度外国人材が本邦から出国する場合,共に出国することが予定されていること
② ① 以外の家事使用人を雇用する場合(家庭事情型)
・高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること
・帯同できる家事使用人は1名まで
・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
・家庭の事情(申請の時点において,13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること)が存在すること
7 入国・在留手続の優先処理
近時の大阪入管においては、申請が多すぎるせいか、全く問題のないようなケースでも1ヶ月程度の審査期間がかかっています。
しかしながら、高度外国人材に対する入国・在留審査は,優先的に早期処理が行われます。
(標準処理期間)
入国事前審査に係る申請については申請受理から10日以内を目途
在留審査に係る申請については申請受理から5日以内を目途
「高度専門職2号」の場合
高度専門職2号になった場合は、
a 「高度専門職1号」で認められる活動のほか、その活動と併せて就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことができます。
b 在留期間が「無期限」になります。
c 上記3~6までの優遇措置が受けられます。
当事務所のサービス
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