新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、申請受付期間が延長されます。
ポイントは3つです。
①3月~6月中に在留期間の満了日を迎える方については、在留期間満了日から3か月後までの申請で受け付ける
②「短期滞在」で在留中の方も在留期間満了日から3か月後までの申請で受け付ける
③出国準備のための特定活動の在留資格の場合は期限までに出国が必要
ただ、未申請のまま日本に在留していて警察に職務質問されたような場合は、法的にはオーバーステイの状況ですから、逮捕される可能性もあります。ですので、従前から申し上げている通り、期限までに申請するほうが無難です。
ただ、入管の混雑状況はひどい状況で、いつクラスターになってもおかしくない状況ですので、当職も入管に混雑を緩和するような措置を求めています。
コロナウィルスに感染しても、国は責任を取ってくれません。外国人の方はマスクをして朝早く行くことや、行政書士に依頼するなどして入管への出頭を避けるなど、個々人で対策するよう十分ご注意ください。
令 和 2 年 4 月 3 日
出 入 国 在 留 管 理 庁
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための申請受付期間の延長について新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み,感染拡大を防止する観点から,在留申請窓口の混雑緩和策として,3月,4月,5月又は6月中に在留期間の満了日(注)を迎える在留外国人(「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国
人を除く。)からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等については,当該外国人の在留期間満了日から3か月後まで受け付けます。※4月3日変更点
5月,6月中に在留期間の満了日を迎える方についても,新たに取扱いの対象とするとともに,3月又は4月中に在留期間の満了日を迎える方も含めて在留期間満了日から3か月後まで受け付けることとしました。また,「短期滞在」の在留資格での在留中の方も対象に加えました。(注)本邦で出生した方など3月,4月,5月又は6月中に在留資格の
取得申請をしなければならない方を含みます。
出典 出入国管理庁 http://www.moj.go.jp/content/001315947.pdf
また出入国管理庁の下記URLに概要がまとめられていますので、併せて確認をお願いいたします。