中国人の配偶者ビザ申請の手続きが必要となる場合とは
中国人が日本人と結婚した場合、短期滞在ビザ等での来日はできますが、そのままでは長期的に日本に住むことができません。
日本で長期滞在をするには、日本の入国管理局で配偶者ビザ申請が必要です。
そこで以下、中国人の日本人配偶者ビザの手続き方法について説明したいと思います。
中国人の国際結婚のパターン
中国人の国際結婚のパターンは、大きく考えて2つあります。
1.中国人は中国にいて、配偶者が日本にいる場合(いわゆる遠距離恋愛)
2. 中国人と日本人配偶者が一緒に日本で生活している場合(いわゆる同居型)
遠距離恋愛からの国際結婚の場合の配偶者ビザ申請手続き
上記の1.の場合、日本にいる日本人のパートナーが中国人の夫又は妻を「日本に呼び寄せる」ということになります。
出会いは大きく考えると2つのケースに分類されます。
まずは、日本人の方が仕事で海外へ駐在していた時の同僚、あるいは中国に語学留学してたときに現地で知り合って結婚した場合です。
もう一つは中国人女性専門の結婚紹介所で中国人と国際結婚のお見合いをして結婚したケースです。このケースは地域的にはハルピン等が多いかと思います。
このように、日本人が海外から中国人配偶者を呼び寄せる場合は、一般に、まず日本の入国管理局に「在留資格認定証明書」というものを申請します。
入管で在留資格の審査が通るとこの「在留資格認定証明書」が交付されますので、これを海外にいる夫・妻に送ります。
そして旅行会社を通じ、現地の日本領事館、日本大使館でこの証明書を提出して現地でビザをもらいます。
そして無事ビザが出たら、日本に来ることができます。
中国人が日本にいる場合の配偶者ビザ申請手続き
次に、日本にいる中国人と日本人が日本で結婚した場合につき説明します。
例えば、中国人留学生で留学途中に日本人の女性と知り合って結婚したとか、日本の大学を卒業して日本の企業に就職後、日本人のOLさんと結婚した場合等が該当します。
この場合、中国人の夫や妻は就労ビザや留学ビザ等の資格は持っていますので、この場合は在留資格を就労や留学から「日本人の配偶者等」に変更することになります。
これを「在留資格変更許可申請」といいます。
配偶者ビザの申請後に、婚姻までの交際歴、婚姻期間、婚姻の信ぴょう性、安定性、継続性、家族構成(子どもいるかどうか等)、収入等を審査して結果がでます。
この間は待ち遠しいですが、しばらくの我慢が必要です。
中国人の配偶者ビザ申請についてのよくある質問
ここでよく質問があるのが、「配偶者ビザを申請して不許可になることはあるのでしょうか?」という質問です。
この答えとしては、「実際は、よくあります」ということになります。
上記のように、配偶者ビザの申請後に、婚姻までの交際歴、婚姻期間、婚姻の信ぴょう性、安定性、継続性、家族構成(子どもいるかどうか等)、収入等を審査して結果がでます。
もし上記が条件に満たなくて、結婚生活を日本で送っていくのに問題がある、と判断された場合は配偶者ビザは不許可になります。
ですので、入管にきちんと書面や証拠で二人の結婚について説明することが必要です。
また、配偶者ビザが許可になる場合の期間についてもよく質問があります。
初めから3年ビザや5年ビザがもらえると思い込んでいる人も多いですが、配偶者ビザの許可期間は普通は最初1年です。
ただ、別居したり収入が不安定になったりせず、きちんと夫婦関係が続いていれば、次回や次々回の更新の時に3年のビザが出たりします。
もちろん、初めから3年のビザが出る場合もありますが、これは例えば中国ですでに10年前に結婚して子供もいる等、かなり例外的なケースであると考えたほうがいいかと思います。
困ったときはプロに相談
近時は、偽装結婚の取り締まりのため、中国人の配偶者ビザの審査が厳しくなる傾向にあります。
配偶者ビザが不許可になると、再申請の難易度はかなり上がってしまいます。
ですから、ビザ申請は決して安易に考えず、入管専門の行政書士と相談しつつすすめていくことをおすすめいたします。
なお、当事務所では、10年以上にわたり、中国人の配偶者ビザ申請のサポートを行ってきておりますので、ビザ申請でお困りの場合は、まずはご相談ください。
業務報酬・費用
1.配偶者ビザ申請サポート(新規申請):15万円+税
2.配偶者ビザ申請サポート(更新申請):5万円+税