Q.私は、中国上海の会社に勤務している会社員です。今回、日本進出にあたり日本に子会社を設立予定です。そして、私が日本の会社の唯一の取締役兼代表取締役に選任され、登記予定です。
上記のとおり、私が日本の会社の取締役兼代表取締役として活動し、役員報酬を受け取るというのであれば、一般的には経営管理ビザを申請すべきかと思います。
ただ、今回は私の業務の実態が役員として経営を行うのではなく、単に1年限定の日本の子会社の設立時の責任者の活動にすぎません。この場合、「技術・人文知識・国際業務」や「企業内転勤」の条件を満たしていれば、「技術・人文知識・国際業務」や「企業内転勤」の在留資格認定証明書の交付を申請できるのでしょうか?
A.株式会社の代表取締役の就労ビザは何か?と聞かれたら、通常は「経営管理ビザ」となります。
従いまして、代表取締役の在留資格は「経営・管理」での申請が原則です。
しかしながら、在留資格については、あくまで来日後に予定している「活動内容」によって決せられます。
そのため、来日後の活動が明らかに経営者としての活動ではなく、「技術・人文知識・国際業務」や「企業内転勤」に該当する業務内容であれば、企業内転勤の在留資格認定証明書の交付を申請することができます。
ただし、あくまで「技術・人文知識・国際業務」又は「企業内転勤」の形式的な要件を満たしているだけではなく、実体として業務内容が「技術・人文知識・国際業務」や「企業内転勤」に該当するものであることが必要です。
そのため、この点を資料とともにしっかりと説明する必要があります。
当事務所では、会社員の就労ビザや経営者の経営管理ビザの申請を多数行ってきている事務所です。
ビザのことでお困りの場合は、お気軽にご相談ください。