経営管理ビザの申請に必要な投資額500万円以上の基準とは?
日本に会社を設立し、経営管理ビザをとりたい、という外国人起業家の多くは、何となく、経営管理ビザの取得には500万円以上の投資が必要、という話は聞いたことがあるようです。
そのため、経営管理ビザを取りたい外国人起業家からよく問い合わせがあるのは、「500万円さえ何とか用意すれば、投資経営ビザ(経営管理ビザ)は取れますか?」という質問です。
経営管理ビザを許可するかどうかと言う入管の審査基準は、以下のようになっています。
二 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
上記の基準からすると、500万円さえ用意すれば、法文上は問題ないように見えます。しかし、実際はそうではありません。法文の外に重要なポイントが隠されているのが入管法の怖いところなのです。
そこで以下、上記の条件にどのような深い意味があるのか、解説します。
投資経営ビザ(現在は経営管理ビザ)の取得には原則2名の雇用がが必要だった
もともと、投資経営ビザが認められた当時は、入国管理局での本来の立場としては、原則として「2人以上の日本に居住する常勤職員」が必要という取り扱いがされていました。
つまり、日本人、日本人の配偶者、永住者、定住者等の雇用は「必須」だったわけです。
これは、一定の規模以上のビジネスを行ってもらい、日本の雇用の増大や税収の増加に資する会社経営者に経営管理ビザを取得してもらいたいという考え方が根底にあります。
しかし、開業当初は売り上げもあまりありませんし、会社資産もありません。ですから、当初から「2人以上の日本に居住する常勤職員」が必要とするのは、外国人が起業するには、あまりに重い負担です。
そこで、これらの要件は経済的負担などで事業運営を困難とさせるとの理由から、基準の緩和又は撤廃の要求がありました。
その結果、投資額が500万円以上であり、かつ500万円の投資額が維持されていることが確認できれば、「日本に居住する2人以上の常勤職員が従事する規模」とされることになり、常勤職員を雇用することが必ずしも条件ではなくなりました。
なぜ投資経営ビザ(現在は経営管理ビザ)の取得には500万円が必要なのか?
上記の通り、500万円以上の投資規模、というのは、「日本に居住する2人以上の常勤職員の雇用」の代替手段として認められたものです。
ではそもそもなぜ投資経営ビザ(現在は経営管理ビザ)の取得には500万円が必要なのでしょうか?なぜ、300万円や1000万円ではないのでしょうか?
このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
もちろん、500万円以上という基準は適当に決めたのではありません。
1名あたりの給与を20万円程度に設定すると、1名20万円×12ヶ月×2名=480万円となり、これに社会保険料その他の経費を加えると、最低500万円程度と考えるのが妥当だからです。
この考え方からすると、300万円では最低賃金以下ですし、1000万円とするとあまりに給与が高すぎて負担が重いので採用できないということになります。
このような理由で経営管理ビザの取得には500万円が必要、とされているのです。
資本金500万円さえあれば経営管理ビザは取得できるか
上記から、「500万円以上の投資」には法文には書いていない、重要な意味があることが理解できたかと思います。
では、資本金500万円の会社を設立すれば経営管理ビザが取得できるのでしょうか?
そうでは、ありません。
多くの方が500万円さえ用意すれば何とかなると考え、自分で申請して失敗しています。
単に資本金500万円の会社を設立したら、経営管理ビザが取得できるわけではありません。
ではなぜ、このようなことが起こってしまうのでしょうか?
入管での経営管理ビザの審査では例えば「本当に事業の実態があるかどうか」も審査されます。
近時は中国を中心に、日本への移住希望者が増加しており、事業実態のない会社(いわゆるペーパーカンパニー)だけ作って日本に移住しようとするいわゆる「偽装移民」が多くいることを入管職員は熟知しています。
ですから、500万円以上の入金があるだけで、事業の実態がなければ経営管理ビザは不許可になります。
例えば、日本の入管法には「事業所が日本に存在すること」が必要と書かれていますが、事業所があるだけでは「事業の実態がある」かどうかは分かりません。
そこで資本金を見ると、「1円」だったらどう思うでしょうか?事業実態のない、ペーパーカンパニーの疑いが強いと思うのが通常ではないでしょうか?
一方で、500万円程度の投資をするには、それなりの覚悟がいります。ですから、500万円程度の資本が投入されているといわゆる「ペーパーカンパニー」ではなく、事業実態があると判断する一つの目安にされているのではないかと思っています。
常勤従業員は2名雇用した方がいいのか
最初に述べたように、入管はもともとは2名以上の常勤職員を雇用することが原則と考えています。
ですから、もし2名の常勤従業員の雇用が可能であれば、「2人以上の日本に居住する常勤職員」が従事することを選択する方が望ましいと思います。
ただ、開業当初はまだ売り上げも少ないですし、資産もあまりありません。ですから、多くの場合は開業当初から「2名以上の日本に居住する常勤職員」を確保することは難しいです。
そこで、多くの場合、500万円以上の投資で事業を開始します。当事務所でご依頼を受ける場合も、従業員は0である場合も少なくありません。
ただし、多くの新規事業の場合は、上記のような500万円という投資額だけではなく、事業計画書や様々な書類を作成しなければいけません。
これにより、その事業に対して、事業の安定性・継続性をしっかりと立証しないと、500万円以上を投資したとしても、経営管理ビザは不許可になります。
まとめ
以上のように、「500万円以上の投資」というのは、500万円を単に投入すれば許可される、という意味ではありません。
これを勘違いして、不許可になり、500万円が無駄になり、さらに経営がストップしてしまい、それ以上の損害が出てしまうことも多々あります。
経営管理ビザの申請は、数あるビザ申請の中でも、最も難しいビザ申請の一つです。
決して安易に考えず、経営管理ビザ申請専門の行政書士と相談してすすめていくことをおすすめいたします。
当事務所でも、12年以上にわたり、多くの中国人の日本進出、経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)をサポートしてきておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。