デジタルノマドとは

デジタルノマドとは、IT技術を活用し、場所に縛られず、「ノマド(遊牧民)」のように旅をしながら仕事をする人達のことをいいます。例えば、ITエンジニア、WEBコンサルタント、WEBデザイナー等が代表例です。このような方の中には、一定期間Aという国に住んで、また別のBという国に移り住みながら仕事をし、生活している方がいます。

デジタルノマドビザとは

現在は、日本にはデジタルノマドを想定した在留資格はなく、出張や会議などが目的の場合は「短期滞在」の在留資格で入国します。しかし、滞在期間は原則最長90日間ですから、90日以内に一旦出国する必要があります。
また、技術・人文国際ビザ等の就労ビザを取得するためには、日本に拠点のある会社などから報酬を得る必要があるため、海外企業からのみ報酬を得ている場合は在留資格を取得することはできません。
さらに、経営者のためのビザである「経営・管理」ビザは500万円以上の投資や事務所の設置など、ハードルが高かったのが実情です。
一方、IT技術の進歩やコロナの影響等もあって、デジタルノマドは増加傾向にあり、デジタルノマドビザを要望する声が強まってきていました。
そこで今回、日本政府は在留資格「特定活動」にデジタルノマドビザのカテゴリーを追加することを決めました。2024年3月末までに制度が開始する予定です。

デジタルノマドビザの条件

デジタルノマドビザの主な条件は次の通りです。デジタルノマドの外国人の他、家族の帯同も一定の条件の下、認められています。

■外国人本人の条件
1.外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動又は外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動を行うこと
2.外国本邦に上陸する年の1月1日から12月31日までのいずれかの日において開始し、又は終了する12月の期間の全てにおいて、本邦での滞在期間が6か月を超えないこと
3.租税条約の締約国等かつ査証免除国・地域の国籍者等であること
4.年収が1,000万円以上であること
5.本邦滞在中に死亡、負傷又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること

■配偶者・子の条件
1.査証免除国・地域の国籍者等であること
2.本邦滞在中に死亡、負傷又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること

デジタルノマドビザの必要資料

デジタルノマドビザの必要資料については、以下の通りです。

1.ノマドワーカー本人の必要書類(特定活動53号ビザ)

在留資格認定証明書交付申請書
証明写真(縦4cm×横3cm)
年収額を証明できる納税証明書,所得証明書など
滞在中の活動予定を説明する資料
民間医療保険の加入証書及び約款の写し
返信用封筒(簡易書留の切手貼付)

2.ノマドワーカーの配偶者や子供(特定活動54号ビザ)

在留資格認定証明書交付申請書
ノマドワーカー本人のパスポートの写し
申請人の配偶者又は親との身分関係を証する文書
民間医療保険の加入証書及び約款の写し
返信用封筒(簡易書留の切手貼付)
証明写真(縦4cm×横3cm)
滞在中の活動予定を説明する資料

デジタルノマドビザと所得税

デジタルノマドビザの対象者として挙げられている国は「租税条約」の締結国です。
したがって、デジタルノマドビザの6カ月だけの滞在を前提とすれば、免税のための日数である183日を超えることは通常なく、多くの場合に日本の所得税はかからないということになります。
ただし、その後他のビザで日本に滞在したり、長期赴任に切り替える場合は、所得税の課税対象となることがありますので、注意が必要です。

デジタルノマドビザは広がるか

現在、日本の企業で外国人が就労する場合、言葉の壁や商慣習が違う等、なかなかハードルが高く、日本で生活がしたいが日本企業に勤務したくはない外国人は数多くいます。
そのような方には、今回のデジタルノマドビザは待ち望んでいたビザであるかもしれません。
ただ、年収1000万円は人によってはハードルが高いと感じるケースもあると思われますので、年収要件をクリアできるかがポイントになりそうです。

当事務所のサービス

当事務所では、デジタルノマドビザの申請サポートを行っておりますので、デジタルノマドビザの申請をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

サービス費用(標準報酬):15万円~

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